2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編

Category: 税務

今年の所得税は金額的な動きは小さいですが、過去にない部分が変更となっています。

 

・配偶者控除の変更

これは正確には昨年度変更されたのですが、平成30年から変更になるものです。

本人の所得と配偶者の所得のマトリックスで控除額が決まるのでかなりややこしいものに

なっており、人事担当者が年末調整時に大きな悩みとなるでしょう。

 

配偶者の所得が高くても税務上の控除は受けられるようにはなりましたが、社会保険上の扶養は130万円

で変更がありません。

ここには注意が必要です。

 

・給与所得控除

控除額が一律10万円引き下げられます。上限額が適用される給与等の収入金額を850 万円、その
上限額を195 万円に引き下げる。

これにより今までは65万円未満は給与所得が0円だったのですが、55万円未満に変更となるので

注意が必要です。

 

・基礎控除

控除額が一律10万円引き上げられます。

合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないことになります。

 

このあたりが大きな改正点です。

お医者さん

 

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