住宅の貸付のように供しないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産に該当する物については、
仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
過去、自動販売機スキーム、自動車・金売買スキーム、と色々な手法により賃貸用建物にかかわる消費税を
還付させるため、色々と考えられてきました。
そして今回ついに、完全に封じ込められてしまいました。
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住宅の貸付のように供しないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産に該当する物については、
仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
という趣旨の税制改正案が提案されました。
ただし書きにて、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象としている。
したがって、テナント貸や事務所貸については旧来通り、税額控除が可能となっている。
これにより消費税還付に関するセミナーなどは開催されなくなるのかな、と思ったりします。
ただし令和2年3月31日までに契約したものについては適用されないようなので、今ご検討中の方はお早めに。
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高橋公認会計士事務所
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