2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正

Category: 不動産

海外不動産による節税に待った!

 

皆様ご存知だとは思いますが、不動産の賃貸収入は、給与などの課税所得と合算して申告しますが、

不動産所得が赤字になった場合には、課税所得を下げることができます。

 

この時、不動産所得=不動産収入-不動産経費 で算出しますが、不動産経費の中で、大きな経費が取得した不動産の減価償却費です。

 

海外不動産投資での大きな節税メリットは、日本の不動産に比べて海外不動産はこの減価償却費を大きく計上できる点にあります。

 

欧米では日本の建物に比べ築年数に関わらず建物の価値はあまり下がらないため、

不動産取得原価のうち、築年数が長くても建物比率が90%前後という物件もあります。

その結果として、経費計上できる減価償却費が、海外不動産の場合かなり大きな額になります。

逆に日本の場合、特に都内などではほとんどが不動産取得原価のほとんどが土地代、ということになり

減価償却費がほとんど計上できません。

 

さらに、日本の減価償却計算のルールでは、中古の物件の耐用年数はさらに短く計算されるため、より大きな減価償却費が計上できます。

マンション結果、不動産所得は赤字となり、日本の給料などの他の所得と通算(損益通算)することで節税を図ることができたのです。

 

2020年度の税制改正では、海外の中古物件で生じた赤字はなかったものとして扱い、

日本国内での損益通算には使えないようになるようです。

 

収益性の高さで保有している海外不動産はべつにしても、節税目的のみで保有される海外不動産については、

今後の対応を検討していく必要がありそうです。

 

 

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