2016-07-13
特定高額資産により消費税へ大きな影響

Category: 不動産

先日といっても今年の春ですが、消費税の改正が発表されました。

消費税の改正だから、軽減税率の話かと思ったら、全く違う話でした。

 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf#search=’%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%AB%98%E9%A1%8D’

 

これは国税庁のHPです。

 

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、

当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を

経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。
※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資
産または調整対象固定資産をいいます。

 

これだけで、何かわかる方はそうとう消費税の勉強をされている方です。

 

詳しい話はさておき、今ちまたに出回っている消費税還付のスキームはかなり防がれてしまいました。

H27年12月31日までに契約した案件が今までの消費税還付スキームの適用は最後になるでしょう。

 

また新しいスキームは後日考えるとして、新たな問題も発生しました。

 

購入した物件を売却した場合に大きな影響を及ぼします。

購入した時、免税業者であった場合で、その後2年以内に売却した場合には、購入した時の消費税は還付されないうえに、

売却した時の消費税はまるまる納めなくてはいけなくなってしまうのです。

 

1,000万円以上のものを免税事業者のときに購入した場合には、売却時期に気を付けましょう。マンション

 

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