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固定資産税の金額で原告勝訴Category: 不動産
Category: 不動産
札幌地裁で、固定資産税の評価額をめぐり、原告の主張が認められた。
本物件は、33部屋中、1個のみ事務所で他は全て住居として使われている。
まず、札幌市は用途がことなる区分ごとに異なる経年減点補正率を適用し、
その金額を合計して登録価格を算定している。
一方、区分所有建物は建物価格全体で決定された税額を持分で按分して
納税義務を負うとされている。
そのため、専有部分毎に価格を算定することはそもそも予定されていない、
と原告は主張した。
地方裁判所は、原告の主張を認め、建物全体に単一の補正率を適用して
建物全体を評価すべきとした。札幌市の主張は、地方税法第352条1項に反するとしている。
札幌市のような計算方法は横浜市、相模原市でも行われていることから、そのような
自治体でも同様の裁判がなされる可能性がある。
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