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建物の取り壊し費用は経費?資産?Category: 不動産
Category: 不動産
通常、今ある建物を取り壊して、新しい建物を建てる場合には、当然、その建物の取り壊し費用は、
建物除却損として経費処理される。
ここで、建物付きの土地を購入してすぐに取り壊した場合はどうでしょう?
法人税法の基本通達で取得後おおむね1年以内に建物を取り壊す場合には、当初から
取り壊して土地を利用するために、この土地を取得したと判断し、建物の取り壊し費用のみならず、
建物の取得時の帳簿価格も土地の取得価額に参入する、ことになる。
その時に廃材を売却した収入があれば、建物取り壊し費用から控除できるとされている。
このように、取り壊して使う土地を購入する場合には、ご注意を。
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高橋公認会計士事務所
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