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賃貸不動産業の賃貸物件の譲渡は第4種?第6種?Category: 不動産
Category: 不動産
消費税には、本則課税と簡易課税と二つの方式がある。
本則課税とは、受け取った消費税から支払った消費税の差額から納めるべき税金を算出する方式である。
一方、簡易課税とは受け取った消費税額から支払ったとされる消費税額をみなし計算して、納めるべき税金を算出する方式である。
ここで、不動産賃貸業は税制改正により第6種とされるようになった。
つまり、受け取った消費税に対し、支払ったとされる消費税はその40%となりました。
従来は第5種で50%とされていたため、おおきな増税であろう。
さて、ここで不動産賃貸業で使っていた物件を譲渡した場合、当然建物部分には消費税が発生するのだが、
その場合にも第6種になるのか、問題となる。
結論からすると、第4種となる。第四種の中に、事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡がある。
事業が6種だから、建物分の6種として扱うと、大きな損になってしまうので、注意してください。
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