2014-05-15
みなし役員報酬

Category: 税務

携帯以前、無料相談でお話した法人様で、気になる領収書を発見したことがあります。

携帯代 10,000円 と帳簿入力されており、それに対する領収書が添付してありませんでした。
お話を聞くと、社長が毎月携帯を使っており、明細を出すのが面倒なので、毎月定額で計上しているとの
ことでした。

こうなると、おそらく給与として認定される可能性が高くなります。
同じように、打ち合わせ代や茶菓子代として、担当者に定額を渡している場合も同じです。

つまり実際に使用した分だけ費用に計上する場合には、経費として認められますが、根拠のない概算計上ですと、全額給与等として認定される恐れがあるので、気を付けましょう。