2014-05-14
印紙税のちょっとした疑問

Category: 税務

先日、平成26年4月1日より、印紙税の非課税範囲が広がり、受取金額が5万円未満のものについては非課税になりました旨を書きました。

印紙税について一番受ける質問はこれです。
「その金額は消費税を含むの?」

結論は、領収書がきっちりしていれば含めなくて大丈夫です。

税法ではこのように記載されています。
「消費税額等が区分記載されている場合または税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された金額に含めないこととされています。」

たまに手書きの領収書に消費税額が記載されていないことがあります。そうなると、この要件を満たさなくなってしまいます。合法的な節税ですので、消費税額もきっちり明記するようにいたしましょう。メモ用紙