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住宅に関する親族からの贈与についての注意点Category: 確定申告
Category: 確定申告
最近の流れで、ご両親からまたはご祖父母から住宅資金の贈与をされることが増えてきています。
しかし、テレビや雑誌等の情報が中途半端で、不十分な理解をしている方がまだかなりみられます。
正しく非課税の恩典を受けるためにも、しっかり理解してください。
1.期限内に申告をする
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与税の申告をしなければなりません。
しかし、その期限を過ぎてしまうと、非課税の特典を受けられません。
嘆願しようが何しようが、無理ですので、ご注意ください。
2.贈与の翌年の15日までに入居
ここが一番問題となります。建売住宅や分譲マンションの取得のための売買契約を締結しただけでは、この特例を受けられません。
ここで、請負契約により住宅用家屋の新築をする場合には、その贈与を受けた年の翌年3月15日現在において、
その家屋が「新築に準ずる」状態にあれば「新築」とみますが、建売住宅や分譲マンションの取得をする場合には、
このような状態にあったとしても「取得」とはみられません。
請負の場合に、この特例の適用を受けるためには建築業者が発行する「住宅用家屋が新築に準ずる状態であることを証する書類」
の入手が必要となります。
請負物件と、建売・分譲マンションの扱いの違いは非常に分かりにくいので、お気を付けください。
3.住宅取得資金に限定
ここで気を付けなくてはならないのは、「住宅取得等のための資金」に限られます。
したがって、いったん金融機関から融資を受けて建築会社などに住宅取得資金の支払をし、その後に父や母などから贈与を受けて借入金の返済に充てても
「住宅取得のための資金」に該当しません。また、本人が自己資金で建築会社などへの住宅取得資金を立替払いした後に、贈与者から贈与を受けた資金で立替金に充当しても対象になりません。
結果的に住宅資金に充てた、というのでは認められませんので、注意が必要です。
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高橋公認会計士事務所
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