2016-02-18
医療費控除:医師指導のスポーツジムは認められる?

Category: 確定申告

特定健康診断を受信し、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの状態にあると認められた場合に、

医師の診断や、治療の対価は、医療費控除と認められる。

 

しかし、運動施設の利用料は特定保健指導そのものの対価ではなく、医師の治療等を受ける

ために直接必要な費用には該当しない。

しかし、かかりつけの医師等から、「運動療法処方箋」を書いてもらい、その処方箋をもとに、運動療法を行います。
運動療法が実施できる施設は、「運動療法を行うに適した施設」として厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で行う必要があります。
そして、治療の一環としての運動なので、医師の指導が必要です。
よって、「指定運動療法施設」で運動療法を実施し、領収書と実施証明書などの交付を受けて、提携医療機関からアドバイス・指導などを受けて経過を観察した
場合のみ可能です。
詳しくは、こちらを。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/920622/01.htm

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