2014-06-16
平成26年度源泉所得税改正

Category: 税務

今年は、目立った改正はありません。そのほとんどがNISAに関するものです。

一方で、小金持ちを狙った改正があります。それが、給与所得控除の上限額引き下げです。

ほとんどの方は意識されていないと思いますが、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を算出します。
ですので、給与所得控除が引き下げられる=給与所得の引き上げ=税額の引き上げとなります。

引き下げられるのは、平成25年から平成27年の所得では1,500万円超、平成28年分の所得では1,200万円超、平成29年分以降は1,000万円超の所得が対象となります。

1,000万円というのは大手企業の課長以上程度なので、相当数の方が影響するでしょう。サラリーマンが努力してたどり着いた所得から税金をとっていく、というのでは頑張ったかいがなくなり、労働意欲の低下につながりそうな気がします。手取りが下がるご家庭は早めに貯金等の対応を。給与明細