2016-01-27
法定調書と償却資産税の申告

Category: 税務

年末調整、源泉所得税の特例納付の作業が終わったと思いきや、

法定調書・償却資産税の申告期限が迫って来ています。

 

共に今年は1月31日が日曜日のため、2月1日が期限となっています。

 

法定調書の中には、給与支払報告書の各市区町村への提出もあります。

これは従業員の住民税の金額決定に必要な資料ですので、お忘れなきよう。

 

特に、埼玉県は昨年から千葉県・神奈川県は今年から企業からの特別徴収が義務づけられています。

今までも義務付けられているのですが、それが厳格化した、という方が正解かもしれません。

 

企業側の手続きは面倒ではありますが、しっかり行っていきましょう。紙

 

 

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