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個人事業主への源泉所得税Category: 税務
Category: 税務
個人事業主への一部の業者に対しては、源泉所得税を差し引いて支払わないといけない、
という法律がある。
税抜き 10,000円 消費税 800円 源泉所得税 1,021円 支払額9,779円
という請求書になる。
問題はどういう業者に対する支払の場合に、このような源泉所得税を差し引くのか
分かりにくいという点にあります。
源泉所得税に関する本を読めば分かります、と言いたいところですが、正直読んでも分かりにくいのです。
ですので、代表例を挙げてみます。
・弁護士・税理士
・モデル
・カメラマン
・翻訳家
・デザイナー
本当はもっともっといっぱいあります。特に注意はデザイナーです。webデザインも当然に含まれるため、結構漏れることが
多いのです。
しかも最初に記載した通り、これらの業種であっても法人であれば源泉所得税を差し引く必要がありません。
更に、もしそれらの業種の個人事業主が源泉所得税を差し引くのを忘れて請求書を送ってきた場合であっても、
受け取った企業は源泉所得税を差し引く義務があるのです。
ですので、税務調査で指摘された場合、支払者である法人が源泉所得税を支払い、請求書を送った個人からその分の
返金を要請しないといけないのです。
請求書が間違っていたから仕方がない、という理屈は通じません。
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高橋公認会計士事務所
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