2015-05-01
マイナンバーへの対応 所内の改装

Category: マイナンバー

H27年の10月から各個人・法人にマイナンバーが割当られる。
それに対して、色々な対応が必要となる。

マイナンバーを扱う事業者は、来客スペースと事務スペースを分離しないといけない、
という規定が設けられました。
事務スペース内で特定個人情報を取り扱う取扱区域と管理区域に区分します。

やはり役人がやること。こんなにもきちっと分けられる会社、事務所がどれだけあるのか。
そのための改装なんて、物理的にも不可能。
実務的には、来客が事務所で管理している個人情報を見られないように、物理的、データ的に
守っていく必要は当然あると思うが。

この後、どこまで実務的に緩和されているか、着目したい。会社