2014-03-18
不動産の売却の譲渡費用

Category: ニュース

建物 
個人で不動産を売却した場合、不動産譲渡所得として申告が必要になります。

その場合には、譲渡収入から譲渡費用と取得費を差し引いて、譲渡所得を算出します。

まず、取得費ですが、買った時の金額です。土地・建物の金額に分け、建物については、減価償却計算をし、現在の価値を算出する必要があります。買った時の土地代+減価償却後の建物額が取得費ということになります。 (細かい点は省略します)

今回のテーマである譲渡費用ですが、ここに大きな誤解が生じます。譲渡費用とは、不動産を売るのに直接かかった費用のことです。仲介手数料・契約時の印紙税・立退料などがあげられます。一方で認められないものは、固定資産税・修繕費です。しかし、修繕費については認められる可能性があるものがあります。それは、売り主側の要請により、修繕を余儀なくされた場合です。売ることを決めた時に、高く売るために修繕した、という場合には認められないのです。修繕費は高額になることも多いので、ご注意を。