2014-11-10
折半にした接待交際費の5,000円基準

Category: 交際費

お酒お得意様への接待を含め、社内の人間と得意先の方々と合同で飲食をすることがよくあります。

その場合で、領収書自体を折半することがありますが、双方に領収書のみで総額がわからない場合もありえます。その場合、どのように5,000円を判断したらよいのか迷います。

国税としては、自社の支出額を自社の参加人数で除して、5,000円基準を判定することになります。総額が分からない場合のみ、認められます。

ただし、自社の支出額のみだからといって、社内飲食にはならないので、ご注意を。