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社内忘年会・新年会Category: 交際費
Category: 交際費
交際費は一人5,000円以上、という知識は大分浸透してきましたが、実務的なお話になるとやはり誤解が多いようです。少しづつ織り込んでいきたいと思います。
今回は、社内の忘年会や新年会。これも5,000円基準が適用されるのか、ということです。
結論からすると、これらは福利厚生費として扱われるべきもので、そこには金額基準はありません。ただいくらでもすべて経費になるというのではなく、「通常認められる程度」が基準になります。一人数万円の忘年会では否認される可能性もあります。
また、特定の役職以上の忘年会等は交際費として扱われます。 (あまりにも特定の方に偏った場合、給与として認定される事例もありました)