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はずれ馬券の扱いの最高裁判決Category: 所得税
Category: 所得税
3月10日に最高裁の判決がなされたました。
原告の完全勝訴で、異例の判決といえよう。ただし、我々、庶民には何の影響も受けない点は要注意。
今までの基本通達としては、当たり馬券の配当に対する経費はその馬券の経費購入額だけで、はずれ馬券は経費ではない、
とされ、一時所得として扱うとしていた。
今回、「営利を目的とする継続的行為から生じた」場合には、雑所得とし、はずれ馬券の購入費用も経費として
認めるというものです。
今回、長期間に渡り、多数回かつ頻繁に網羅的な購入をし、一連の購入が一体となって経済活動の実態を有することが
客観的に明らか (これはパソコンに履歴が残っていることを示すと思われる) なため、特例的に認めた、としている。
つまり、通常の人間が馬券を買って当たった場合には、継続的ではないし、一体となって経済的活動の実態を有することを
客観的に証明できないため、今まで通り一時所得となる。