2015-01-23
給与支払報告書 埼玉県民の職員には注意

Category: 所得税

法定調書の作成が佳境を迎えてきました。
そろそろ完成、もしくはもうすぐ完成、という時期ではないでしょうか。

今年、給与支払報告書について、埼玉県民の職員についてのみ、大きく変わります。
住民税の特別徴収の義務化です。

原則として、企業は給与を支払う際には、住民税を天引きし、預かった住民税を翌月納付
しなくてはなりません。
ここで注意点が二つ。

・法人が埼玉県になくても、職員が埼玉県民の場合には、法人として普通徴収を考えていたとしても、
その職員についてのみ、特別徴収をしなくてはならない。
・埼玉県民の職員についても、他と同様に普通徴収にする場合、支払報告書に普通徴収希望と書いただけでは
駄目で、その理由も添付しないといけない。

特に二つ目が重要で、今まで通り普通徴収希望と書いても、理由がないと特別徴収とみなされてしまう、
ということです。また朝霞市のように、eltaxでその要件を満たしたものを電送しても、別途書面でも添付
しないと普通徴収と認めてくれないところもあります。

今年の手続きは本当に十分に注意してください。

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