Category: 所得税
従業員に対して、年末調整するのは経営者の義務なのですが、対象外になる方もおります。
まずは、乙欄摘要の方。この方は甲欄摘要の会社で申告することになります。
一番多く、また一番間違えやすいのが、前職のある方で、前職の源泉徴収票がない方。 今年に入社された方であれば、それまでに仕事をしていたか、会社は確認をする必要があります。 確認した結果、前職がなければそのまま年末調整して構いません。前職がある場合、従業員の方から前職の源泉徴収票を 入手する必要があり、入手できなければ年末調整してはなりません。
ご注意を。