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国外転出課税Category: 所得税
Category: 所得税
租税条約により、株式等の譲渡損益は居住している国に課税権があることとされています。
そうなると、大きな株の含み益がある状態で、譲渡益が非課税の国 (シンガポール・香港等) に出国して
株を売却することにより、課税されなくなっています。
そこで、平成27年7月1日より、出国時の有価証券の評価額が1億円以上で、且つ出国直近10年間において
5年を超えて居住者であったものに対して、出国直前に資産を譲渡して買い戻したとみなして、その未実現
のキャピタルゲインに課税をする制度が設けられました。
当然、キャピタルロスが生じている資産がある場合には当然通算して、計算します。
そもそも、国外転出 (国内に住所および居所をゆうしなくなること) をする居住者でかつ、出国時の評価額が1億円以上の有価証券を
有していない限り、適用されない法律です。
それ以下の金額しか保有していない限りは、節税できるスキームともいえます。
とはいえ、国外転出は普通のサラリーマンにはできない手法です、はい。