2015-06-16
青色専従者給与の変更について

Category: 所得税

個人事業主には、青色専従者給与の特典がある。
これには、勿論青色専従者給与に関する届出書の提出が前提になる。

簡単に言うと、事業主の配偶者等に対する給与を支払うことができる、ということである。

この時に、30万円/月で届け出た場合に、20万円/月に変更することができるのか?
という疑問がある。

答えは勿論、OKである。
届出書の範囲内であれば、いつでも変更ができる。

ただし、
・実際に現金預金で支払う必要がある
・労務の対価として相当な金額である

などの要件は必要なので、要注意です。
元気