2014-10-28
新規設立:消費税の開始

Category: 消費税

資本金1,000万円未満であれば、開始2年間は免税事業者で消費税を納める必要はありません。
ただし、平成23年度の改正により、2年目から強制的に課税業者となる可能性がでました。

それが、特定期間という考え方です。
特定期間とは、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高もしくは給与 (役員報酬・アルバイトすべて含む) の支払が1,000万円を超える場合、2期目でも課税事業者となります。

ただ、例外規定があります。
新規設立等により、前事業年度が7か月以下になる場合、その期間は特定期間には該当しない、と定められています。従って、設立1期目が7か月以下の場合、特定期間がないため、売上・給与に係らず、免税事業者となります。

消費税だけで設立時期や決算期を決めるべきではないですが、これもよく注意してみてください。小銭