- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2015-08-18
輸出免税 ソフトウェアについてCategory: 消費税
Category: 消費税
ソフトウェアというのは、目に見えるものがないため、非常に判別が難しい
役務提供だとすると、役務の提供が外国法人(つまり非居住者)に対して行われるもので、国内で直接便益を
享受するものでなければ、輸出免税になります。
ここで、いくつかポイントがあります。
まず、開発作業を国内で行ったかどうかです。国外に社員を派遣して行った場合には、国外取引となり、
輸出免税ではなく、消費税対象外になります。両方で行った場合、日本国内に、こちらの事務所があるため、
国内とみなされます。
そして、次がやっかいです。
その外国法人が日本に支店や営業所がなければ、輸出免税になります。問題はあった場合です。
あった場合に、このソフトウェアの開発・契約・設計に少しでも関与していれば、輸出免税になりません。
輸出免税には証明書が必要です。
ものの輸出には輸出許可証がそれですが、このような役務提供では契約書になります。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
高橋公認会計士事務所
http://www.motoki-kaikei.com/
住所:埼玉県さいたま市見沼区深作2-3-19
TEL:048-872-6946 (FAX:048-872-6947)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇