2015-08-18
輸出免税 ソフトウェアについて

Category: 消費税

ソフトウェアというのは、目に見えるものがないため、非常に判別が難しい

 

役務提供だとすると、役務の提供が外国法人(つまり非居住者)に対して行われるもので、国内で直接便益を

享受するものでなければ、輸出免税になります。

 

 

ここで、いくつかポイントがあります。

まず、開発作業を国内で行ったかどうかです。国外に社員を派遣して行った場合には、国外取引となり、

輸出免税ではなく、消費税対象外になります。両方で行った場合、日本国内に、こちらの事務所があるため、

国内とみなされます。

 

そして、次がやっかいです。

その外国法人が日本に支店や営業所がなければ、輸出免税になります。問題はあった場合です。

 

あった場合に、このソフトウェアの開発・契約・設計に少しでも関与していれば、輸出免税になりません。

 

輸出免税には証明書が必要です。

ものの輸出には輸出許可証がそれですが、このような役務提供では契約書になります。

契約書の文言にはご注意ください。株の損失

 

 

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