- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2014-05-07
売買契約解除に伴う手付金返戻Category: 確定申告
Category: 確定申告
先日、都内の高級マンションで不具合が発生し、建物を立て直すことになったため、契約が解除された。それにより、手付金等以上のお金が契約者に払い戻された。
さて、手付金以上に帰ってきたお金は所得税上、どのように取り扱われるのだろうか?
まず、一般的な内容であれば、一時所得になります。ですので、戻ってきたお金から手付金として払ったお金を差し引いた金額が一時所得収入になります。
契約解除のものとは別に、迷惑料等の名目でいただくことがある。その場合、損害賠償金として非課税とする向きもあるようであるが、一般には一時所得ととらえられることが多い。
(ただし、契約内容により、損害賠償ととらえられることもあるので、よく検討してください)