2016-02-10
財産債務調書

Category: 確定申告

今年から開始されたこの制度。

以前の財産債務明細の変化版ととらえれば大きく的は外していません。

 

以前は所得が2,000万円を超えていれば、全員提出だったのが、その要件に加え、

財産の合計が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上という要件が加わりました。

ですので、提出する必要がある方はかなり絞られると思います。

 

以前の財産債務明細とは違い、各内容は細かくなり、かつ全て時価又は見積価額ということで、

作成するのにかなり時間もかかることになります。

 

提出をしなかった場合、過料や罰金はないものの、所得税や相続税の申告漏れが発生した場合の

過少申告加算税が5%加重されることが決まりました。

 

この申告期限も3月15日ですので、お気を付けください。メモ用紙

 

 

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