2014-10-14
社会保険対応の事前確定届

Category: 社会保険

役員報酬は過大な場合は否認される余地がある。
それは、月次のみなのか、総額なのか、であるが、結果としては総額で判断する
そうである。

役員報酬は、中小企業の場合、定期同額給与と事前確定届出給与が選択できる。
そこで、特に事前確定の場合に
「月100万、賞与、200万円×2」
「月5万円、賞与770万円×2」
では、総額が同じであるが、賞与は過大と判断されないか、問題になる。

しかし、過大の判定は年間の総額である以上、問題ないものとされる。
社会保険が高いと悩まれている会社には、おすすめである。
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