2015-06-04
源泉税・労働保険・社会保険まとめて手続き

Category: 社会保険

7月にやらなくてはならない業務が色々あります。

・源泉所得税の特例納付
・労働保険申告書・納付
・社会保険算定基礎届

会社経営者であればぴんとくるお話だとは思いますが、おさらいです。

①源泉所得税の納付
従業員が10人以下の会社ですと、源泉所得税の納付は半期に1度となります。
1月と7月なのですが、7月10日が納付期限となります。

②労働保険
昨年4月から今年の3月までの労働保険の確定計算と、今年の4月から来年3月までの労働保険の概算計算を行います。
そのために、労働保険の申告書を作成すると同時に、労働保険の概算納付も必要となります。
これも7月10日までに納付で、申告はそれより前になります。
(場所により申告期限は変わりますのでご注意を)

③社会保険
4月から6月までの労働者全員の標準報酬月額を再計算し、総括表等も含めて申告します。
これも期限は7月10日です。

どれも7月10日までと考えると、早目の準備が必要となります。労働保険は今月中にすべての計算ができますし、
また他の二つも5月まででしたら、集計も可能です。

早目に着手しましょう。
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