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使用人賞与の損金算入についての裁判Category: 税務
Category: 税務
H27年1月22日に東京地裁である判決があった (ただし現在、高裁に控訴中) 。
よく、決算前のお打合せで従業員の頑張りにより、非常にいい決算になったため、決算賞与を渡すことを
決断する社長がいる。
ただし、時間がないため、支給を翌期になってしまうことがある。
今回の裁判はまさに支払時期が問題になった。
支払時期が来期になっても未払賞与として認められることは十分に考えられる。
しかし、それには
・1か月以内に支払が決定
・すべての使用人に各人別に金額を通知する
という要件が必要。この裁判では「通知」がなされたかどうかが焦点であった。
企業側は、
・給与規定は全員が周知している
・給与規定に基づき、全員が算出可能
という事実を持って、周知されているとした。しかし、これだけでは不十分という判断がなされた。
つまり、周知されているだけで、通知ではない、と。