2014-09-25
簡易課税の難解な事業区分

Category: 消費税

小規模事業者にとって、簡易課税を採用している所はかなり多いと思います。

問題は、その事業区分です。

仕入商品の形状をほとんど変更せずに販売すると、2種事業に分類され、80%仕入控除できる。
一方で、形状を変更したことになると、3種事業に分類され、70%仕入控除できる。

たとえば、とんかつのあげる前の状態で販売すれば2種だけれども、あげたものを販売すると3種になる。

当然、2種の方が有利な訳ですが、これは販売した商品をきっちり区分できていないと、
2種で売り上げたものも、全て3種としてみなされてしまう。

しっかりしたレジがあれば、その区分は簡単に集計できますが、レジをけちったばっかりに、高い税金を
払わされる可能性が出てくる。

面倒だから、投資にお金がかかるから、などといって区分分類をおろそかにすると痛い目にあいます。
小銭