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簡易課税 平成27年改正Category: 消費税
Category: 消費税
平成27年4月1日から、簡易課税制度が変更されます。
金融・保険・不動産業を営んでいる、個人・法人は適用されるみなし仕入れ率が変更されます。
金融・保険→60%から50%
不動産業→50%から40%
やはり影響が大きいのは不動産業でしょう。
この改正にからみ、経過措置が設けられた。
H26年9月30日までに簡易課税の届け出を提出した場合、27年4月1日以降2年間、旧仕入率を適用できる
というもの。
ただし、はるか以前に提出した方 (つまり来期から適用できる方) 以外には適用されないため、適用できる
方は相当制限されるが、適用される方は必ず9月30日までに届け出を。