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決算対策 従業員への決算賞与Category: 税務
Category: 税務
毎月、打ち合わせを行う中で、業績が急成長していることが数字上でも把握できた。利益も大幅増。このままだと税金も大変になるし、従業員にも頑張った時は頑張ったものとして、対応したい、という社長さんは多くいます。そこで検討するのが、決算賞与。ここで注意しなくてはならないのが、いつ支払うか、です。3月決算として、3月の20日頃、取締役会議で決定したものの、支給額等の決定に時間がかかり、4月5日の支払になったとすると、当期の損金にならない可能性があります。
このようないわゆる未払賞与の場合、3要件を満たした場合にのみ、決算前の損金として認められます。
・支給額の通知
・通知をした事業年度で賞与として費用計上する
・通知をした事業年度終了後の翌日から1月以内の支払
ここで、大切なことが2点あり、全従業員に支給時期が明確になるように、伝えること、です。ですので、賞与通知書等を作成し、全従業員に確認印を貰うなどして、通知の事実を証拠として残しておくことです。
次に、通知をした人全員に支給することです。通知後に退職した人に支払わなかった場合には、要件を満たさなくなり、否認されますので、ご注意を。