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使わない資産の一括償却Category: 税務
Category: 税務
「撤退した店舗があるんだけど、まだ解体していないんだよね。決算後、すぐに壊す予定だから、店舗分除却していいかな」
いわゆる有姿除却ですね。答えから言うと、まず難しいです。
実際に物があっても、ないものとみなし、全額償却する (一般には1円まで) 有姿除却は制度としては認められています。ただし、決算時点で100%転用も含め利用価値がないことを立証する必要があります。それには、撤退・解体の取締役会議事録等の内部資料レベルでは認められません。客観性が必要になります。製造機械が組み込まれた工場で、製造することを一切やめたような場合位が考えられます。
本当に認められる可能性は少ないので、ご注意ください。
