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償却資産税申告書 注意点Category: 税務
Category: 税務
今年は休日の関係で、2月2日が提出期限となっていますが、償却資産税申告書の提出期限が迫ってきました。
色々な方を見ている中で、非常に間違いやすい点をいくつかあげてみます。
1.固定資産台帳と一致していればいい。
→少額資産 (10万円以上で30万円未満) の資産も償却資産税の対象となります。ただし、一括償却資産は対象外です。
2.H27年に買ったものだから対象外
→H27年1月1日に限り、今回の申告対象です。H26年1月2日からH27年1月1日に事業に供した資産が対象です。
3.備品がないから対象はない
→借りている建物を改装した場合、改装費すべてが建物附属設備となります。