2015-01-07
H27年度税制改正大綱 その①

Category: 税務

今年もついに、税制改正の大綱が発表されました。色々あるのですが、少しづつ私としての見解を
述べていきたいと思います。

まずは、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税です。

結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託した場合には、
信託受益権の価額もしくは拠出された金額のうち、受贈者一人につき、1,000万円まで非課税にする
というもの。

教育資金贈与の、結婚・子育て版です。

当然のことながら、用途はかなり限定されますし、またその用途に使用することを証明するものを
金融機関に提出しないとならないため、手間はかかります。

同居していない尊属に対し、結婚等が控えている場合に限定すると、今回はいいのかもしれませんね。
結婚式は特に費用がかかりますが、1回だけなので手続きも容易かと。

対象となる方は是非、利用してみてください。退職