2015-01-06
源泉所得税の特例

Category: 税務

今年も源泉所得税の特例納付の時期が近づいてまいりました。
例年通り、1月20日が納付期限です。

毎年のことではあるのですが、税理士さんに年1回の決算のみしかお願い
していないような会社では特に納付漏れが発生しやすい傾向にあります。

それは、専門家への報酬に関する源泉所得税です。
税理士、弁護士、司法書士等の士業への報酬 (専門家が法人である場合を除く) は、源泉税を
差引いて支払う必要があり、逆に言えば、源泉税を別途支払いをしなくてはならないということに
なります。

これが漏れやすい。
この源泉税の特例の対象となり、半年に1回でいいのですが、つい従業員の源泉税のみを
集計して支払う方が多いです。

ご注意を。落ち込む