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扶養控除申告書がないとCategory: 税務
Category: 税務
本来、入社時に扶養控除申告書を記載してもらい、甲欄なのか乙欄なのか、確定させる必要がある。
しかし、零細企業の場合、口頭で確認するのみで書類は後回し、となることが多い。
「あとで書いてもらえばいいか」
「少額のアルバイトですぐに辞めちゃうからいいか」
といった軽い気持ちの経営者も少なくない。
さて、そのような状況下で税務調査が来た場合には、このように言われます。
「扶養控除申告書がないので、皆さんは乙欄になりますね。しかし、賃金台帳を見ると、源泉徴収税額が
過小になってます。そのため、源泉税の納付が過小になっているため、過少申告ですね。加算金も含めて、
支払ってくださいね。その不足した税金は、本人からもらってください」
つまり、扶養控除申告書がない従業員 (アルバイト) =乙欄
とみなされます。給与が発生する場合には、たとえ1,000円でも甲欄なら扶養控除申告書は
記載していただきましょう。