2014-12-09
なくなった家族についての扶養控除申告書の書き方

Category: 税務

年末調整の時期で、扶養控除申告書についての相談が色々となされる時期でも
あります。

そんな中でも、一番わかりにくいのがなくなった家族に関するもの。

本来、扶養控除申告書の扶養者は、その年の12月31日の現況で判断する訳ですが、年の途中になくなって
いる場合、判断がつかなくなってしまいます。

この場合は、特例的に死亡した時の現況において判断されます。
給与所得者、事業所得者関係なく、なくなった時までの給与や所得を合計して、所得が38万円以下なら
扶養に入ることができます。

勘違いして、12月31日はいないから、扶養から外してしまう方も多いので気を付けてください。退職