Category: 税務
平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更されます。
現行、法人住民税は県及び市に全額納付していたのですが、その一部が地方法人税として 国に納付することになります。
結論からすると、県と市への税額が減り、その分国への税額が増えるという変更で、トータルとしては 税額の変更がなくなります。
納税者からすると、手間が増えただけ、ということですね…。 これを知らずに、今まで通りに、申告、納付した場合、国への納税分は不納付加算税がついてしまうのかな? (地方からは過納付ということで、普通に返金されておわりでしょうけど)
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