2014-10-29
骨董品の減価償却基準変更

Category: 税務

現在、骨董品は減価償却資産に当たらない、というのが今までの法律である。
というのは、価値が減価しないからである。

ここで、一部例外的に減価償却資産に該当する場合も出てきた。

まず、「希少価値を有し、代替性のないもの」は従来通り、減価償却資産には当たらない。
ここで、以前は1点20万以上については、一律に減価償却資産とはならないが、100万円以上に
ついては、減価償却資産となあたらない、と金額基準が大幅に引き上げられた。
しかも、100万円以上であっても、価値の減少が明らかな場合には、減価償却資産と取り扱える
という道もできた。具体例が例示列挙されていて、「ロビー等に展示用として取得し、移設
困難で展示用に使用することが明らかで、かつ転用する場合に、使用状況等から市場価値が
見込まれないもの」としている。

そして、「美術関係の年間等に登録されている作者の制作に係る書画、
彫刻、工芸品等」は減価償却資産には当たらない、とされていた基準も撤廃された。
これは、登録されていない書画等が多く、また愛好家のような絵画であっても
登録されていることがあり、実態を反映していないため、のようだ。

今まで、骨董品=減価償却ではない、という考えは一部改める必要があります。
絵画