2014-09-01
防災用品の税務上の取扱い

Category: 税務

地震本日は9月1日で、関東大震災の日です。
まずは冥福をお祈り申し上げます。

さて、各企業においても、地震に備える必要はあります。
その場合に、非常食やヘルメットなどの避難用品を買った場合に、どのような扱いになるか
問題になります。

ヘルメット等の防災用品については、基本的に器具備品に該当するため、減価償却資産となります。しかし、1個又は1組ごとの金額は僅少 (10万円未満) となることがほとんどであるため、少額の減価償却資産に該当し、一時に全額を損金にすることが可能となります。また、消耗品と考えると原則として使用したとき又は事業の用に供したときに損金に算入し、未使用物については、資産計上する必要性が生じることになりますが、防災用品については購入して会社に備え付けた時点で、使用又は消費したと考えるため、購入時点で損金とすることができます。
つまり、実際の使用時ではなく、購入し、備蓄した時点で損金に算入することが可能となります。

そして、非常食については、国税の正式なコメントが発表されています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額 (消耗品費) に算入して差し支えありません。

(理由)

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産 (法人税法施行令第13条) 又は繰延資産 (法人税法施行令第14条) に含まれないこと。

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

4 類似物品として、消火器の中味 (粉末又は消火液) は取替え時の損金として取り扱っていること。

ということです。

そうなると、両方とも買った時に経費にできますので、お早目にご準備を。