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更生の請求が棄却された例Category: 税務
Category: 税務
以前の裁判で恐ろしい判決があった。
詳しく書くと長くなるので、簡略して書くと、
・平成11年度に未払金として退職金を計上
・しかし、社員総会を開き、支払われたのは平成13年度中
これにより、平成11年度中に退職金を計上するのは不当で、本来は平成13年度中に損金を計上すべき、
という判決が出た。
それにより、法人側は平成13年度の請求について、更生の請求をしたところ、期間が徒過しているとして
棄却された。
この判決は恐ろしい。裁判所としては、裁判が勝つ、負けるとは別として、敗訴になった場合のリスクを回避するため、
裁判中に平成13年度中に損金算入しておくのがよかった、ということである。
裁判で争いながら、負けた場合に対応した決算を組む…理解できないことではあるが、判決が出た以上、
それに基づいて、対応していきましょう。