2014-04-23
税務調査に関する改定 (2013年度)

Category: 税務

昨年、税務調査に関する国税通則法の大幅な改正があった。今更?という気がしないでもないが、最近事業を始めた方は知らない方が多いので、簡単なおさらいを。

この改正によって、何が変わったか、というと税務調査に関する手続きが整備された、というのが主な所。事業主にとって大きく変わったのが、連絡方法です。今までは、まずは顧問税理士に電話がかかってきて、日程等の打ち合わせをする、という流れであったが、この改正により、まず事業主に電話がかかってくる、というように変更されました。

これは非常にやっかいで、今までの流れを知っている事業主は税務署に対して、「なんでうちに電話してくるんだ」と喧嘩しそうになるし、知らない方は、そこで税務署と打ち合わせをしてしまう、ことになってします。

なので、もし調査があったら、「うちはすべて税理士に任せているので、そちらで話をしてから、うちに電話ください」と答えてあげてください。税務署も事業主からその一言をいただければ、税理士と最初の打ち合わせをできるようになりますので。税理士にも戦略がありますので、自分では答えずに、すべて税理士に任せるよう、心がけてください。不満