2014-04-10
創業記念品

Category: 税務

小銭創業5周年、10周年など、経営者にとっては誇らしい気持ちになる瞬間ではないでしょうか。そこで、その証として、創業記念品を作り、株主や取引先は勿論、従業員にも渡したいというのは、自然の流れだと思います。

が、渡すものを間違えると、もらった役員・従業員は給与として認定され、かえって迷惑をかけてしまうことがあります。

具体的には以下の項目に該当すれば、課税されません。

・記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもの

・価額が1万円以下であること

・一定期間毎に到来するものは、創業後相当な期間 (おおむね5年以上) ごとに支給するものであること

とされているのだが、最初の1項目目がやっかい。金銭が給与認定されるのは分かると思いますが、それと同様の扱いができる場合には、給与とされます。その代表が商品券。うん、まあ仕方がないか、というところ。問題はカタログギフト。これは商品券と同様に貰った側が自由に商品を選べるというところから、商品券と一緒、つまり給与として認定されてしまいます。換金性がなく、1万円以下で、商品を選べない物、となると貰った側に喜んで貰えるような記念品は考えるだけで、大変・・・。ご注意を。