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修繕積立金は経費になる?ならない?Category: 税務
Category: 税務
修繕積立金が不動産所得の経費になるか、ならないか、実務家の間で議論になっていました。
「決まった時期に業者に払うのだから、当然経費になるんじゃないの」というのが一般の方の意見ではありますが、ここで問題になっていたのは、「あくまで積立であり、修繕として使っていない」という点です。
法人税法上の経費は、その用途に使用して初めて経費になる (貸倒引当金等例示列挙として認められたものを除く) というのが、税務当局の見解になります。
となると、修繕積立金は経費にはなりえない、という見解が出てくるわけです。
昨年、国税当局が質疑応答として見解を発表しました。結論は経費になる、と。
これは、支払い義務がある・返金されない・修繕にしか使えない・金額の合理性の4要件を満たしていれば、という条件がつくものの、この要件を満たしていない修繕積立金があれば逆にとんでもないマンションではないかと、思います。
不動産投資家の皆様、安心して経費にしてください。