2014-02-05
少人数私募債の有効利用期間は残りわずか

Category: 税務

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少人数私募債はご存知でしょうか。簡単に言うと、会社が少人数私募により発行する社債のことです。
これが何がメリットかというと、その利子を受けった側にとっては利子所得になるため、20%の源泉分離所得になるため、高額所得者にとってみると、報酬でもらえるため、節税につながる、というものです。

これが、平成28年1月以降は、すべて総合課税になるため、所得に応じた税率になってしまう。となると、報酬等でもらうのと同じ税率になるため、まったく節税につながらない、ということになる。

オーナー企業と呼ばれる企業にとっては、これを取り入れている所は多かったけど、この2年間で違う対策を取らないといけないですね。
特に、前回の改正時では、平成27年12月31日までに発行していれば、平成28年以降にもらう利息は利子所得と言われていたのが、今回の平成26年度改正で、平成27年12月31日まで発行分も総合所得になるという改正なので、ご注意を。