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国外財産調書Category: 税務
Category: 税務
さて、今回から国外財産調書の提出が始まります。
本当に知名度が低いため、まだまだ知らない方が多いと思います。
簡単に言うと、12月31日時点でその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する方は、翌年3月15日までに
国外財産調書を作成し、税務署に提出するという制度です。
海外収入を申告していない人が多いため、それを把握するための制度ということですが、非常に煩雑で納税者を
困惑させるものであると思います。
その最たるものが、その価額は購入価額ではなく、時価または時価に準ずるものとしての見積価額であるということです。
制度趣旨からすると、購入価額でもいいのにな、とは思ってしまいます。
財産が多い方はお気を付けください。