2014-01-29
1月20日施行 設備投資促進税制

Category: 税務

H26年1月20日からH29年3月31日までの間に、一定の設備を取得し、国内で事業用に供した場合、即時償却または5%ないし3%の税額控除
が受けられるというものです。
今回、注目すべき点としては非製造業も含まれており、冷房用の機器、電気冷蔵庫、サーバー、ソフトウェアなども含まれている点に着目したい。

ただし、最新モデル要件や生産性向上要件や取得価額要件など、ハードルは決して低くないため、購入する際には3要件に該当するかどうか、しっかり見極める必要があります。

詳しくは、こちら

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

プレゼン写真