2014-01-23
社員旅行

Category: 税務

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社員旅行が福利厚生費になるというのはよく知られた所。ただし、条件 (基本通達より) があり、旅行に要する期間が4泊5日以内で、参加する従業員の数が全従業員の50%以上である場合には、給与ではなく、福利厚生費として認められる、ということでした。これは、旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると、税務当局が判断したからです。

その趣旨から逸脱するとして、昨年給与と判断する判決が加わりました。 (平成25年5月30日判決)
この判決では、経済的利益の額が少額でない、として給与として扱われることになりました。

まだ幅広く上記2要件だけどする考えが広く知れ渡っているなかでは、注意しなければならない判決だと思います。